全国盲ろう教育研究会規約
    
  第1章 総則
(名称)
  第1条 この会を、「全国盲ろう教育研究会」(以下「会」という。)という。
2.この規約でいう「盲ろう児・者」とは、視覚及び聴覚に障害を併せ有する児・者、及び視覚・  
聴覚を含めたその他の障害を併せ有する児・者をいう。
(事務局)
  第2条 この会の事務局を、東京都文京区目白台3丁目27番6号 国立大学法人筑波大学
附属視覚特別支援学校に置く。
 
  第2章 目的及び事業
(目的)
  第3条 この会は、盲ろう児・者の教育に関わる事項について研究し、盲ろう児・者の教育及
び福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
  第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 定例の研究協議会を開催し、盲ろう児・者に関わる教育研究の向上を図る。
(2) 定期的に会報を発行し、会員相互の情報交換と親睦を図る。
(3) 研究紀要を発行し研究成果を公表して、盲ろう児・者に関わる教育研究の向上に寄与
  する。
(4) その他前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
 
  第3章 会員
(入会)
  第5条 次にかかげる者のうち、所定の入会手続きをし、会費を納入した者を会員とする。
(1) 学校、福祉施設、研究機関等の教員または職員で、この会の目的に賛同する者。
(2) 上記に準ずる学生等で、盲ろう教育研究を志す者。
(3) その他この会の目的に賛同する者。
(退会)
  第6条 会員は、口頭による申し出、又は書面による退会届を会長に提出して、任意に退会
することが出来る。
2.連続して3年以上にわたって会費を納入しなかった者は、退会を申し出たものと見なす。
(除名)
  第7条 会員が、次の各号の一に該当するときは、総会において審議し、総会出席者の4分
の3以上の賛成をもって当該会員を除名することが出来る。
(1) この会の名誉を著しく傷つけ、又はこの会に多大な損害を与える行為があったとき。
(2) この会の規約に違反したとき。
 
  第4章 役員
(役職及び定数)
  第8条 この会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 事務局長 1名
(4) 会計 1名
(5) 会計監査 2名
(選任)
  第9条 会長、副会長、会計、会計監査は総会において選出する。事務局長は、総会の同意
を得て会長が委嘱する。
(任務)
  第10条 役員の任務は次の通りとする。
(1) 会長は、この会を代表し、会の業務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定める順位の
  上位の者が、会長の業務を代行する。
(3) 事務局長は、会長の指示に従って事務局を統括する。
(4) 会計は、会の金銭の収支を管理し、会の財産を管理する。
(5) 会計監査は、会の会計を監査し、監査結果を総会へ報告する。
(任期)
  第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(欠員補充)
  第12条 役員に欠員を生じた場合は、第4章第9条の規定によって後任を選任する。後任
者の任期は前任者の残任期間とする。
 
  第5章 総会
(種類)
  第13条 この会は、年1回定例総会を開催するほか、必要に応じて臨時総会を開催する。
(構成と議決)
  第14条 総会は会員をもって構成し、規約の変更及び会員の除名に関する事項を除いて、
出席会員(委任状提出者を含む)の過半数をもって議決する。
(審議議決事項)
  第15条 総会は、次の事項を審議し、議決する。
(1) 規約の変更に関する事項
(2) 事業計画及び収支予算に関する事項
(3) 事業報告及び収支決算に関する事項
(4) 役員の選任に関する事項
(5) その他の会の運営に関する事項
(定例総会)
  第16条 定例総会は年1回開催し、会長が招集する。
(臨時総会)
  第17条 臨時総会は、次の各号の一に該当するとき、会長が招集する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会員の五分の一以上の署名による開催要求が文書で会長宛に提出されたとき。
 
  第6章 運営委員会
(目的)
  第18条 この会の日常業務を円滑に執行するために、運営委員会を置く。
(構成)
  第19条 運営委員会は次の役員をもって構成する。
(1) 会長
(2) 副会長
(3) 事務局長
(4) 会計
(招集)
  第20条 運営委員会は会長が招集し、随時開催する。
(拡大運営委員会)
  第21条 第19条の規定に関わらず、会長が必要と認めた場合は、その他の者を臨時の運
営委員として任命し、臨時の運営委員を含めた拡大運営委員会を開催することが出来る。
(業務)
  第22条 運営委員会は、次の事項について審議し、執行する。 
(1) 総会へ提出する議事に関する事項
(2) その他日常業務に関する事項
 
  第7章 事務局
(事務局員)
  第23条 事務局の日常業務を円滑に遂行するために、若干名の事務局員を置く。
(事務局員の選任)
  第24条 事務局員は事務局長が選任し、会長が委嘱する。
(業務)
  第25条 事務局長及び事務局員は、会長の指示及び運営委員会の決定にしたがって、会
の日常業務を遂行する。
 
  第8章 会計
(運営)
  第26条 この会の運営経費は、会費及び寄付金品をもってこれに充てる。
(会費)
  第27条 会費は年2,000円とする。
(会計年度)
  第28条 この会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。
 
  第9章 顧問
(委嘱)
  第29条 役員経験者で盲ろう児・者の教育及び福祉に関する高い見識を有する者を顧問と
して委嘱することが出来る。顧問は、総会の同意を得て会長が委嘱する。
(役割)
 第30条 運営委員会から要請された事項に関する助言を行う。
(期間)
 第31条 委嘱期間は2年とし、再委嘱を妨げない。

  付則
1.この規約を変更する場合は、総会出席者(委任状を含む)の3分の2以上の賛成を必要と
する。
2.この会の設立当初の役員の任期は、第4章第11条の規定にかかわらず、設立の日から
2005年(平成17年)3月31日までとする。
3.この会の最初の会計年度は、第8章第28条の規定にかかわらず、設立の日から2004年
(平成16年)3月31日までとする。
4.この規約は、2003年(平成15年)7月25日から発効する。

2008年8月18日 規約の一部改定(第6条)
2012年8月19日 規約の一部改定(第2条・第8条)
2016年8月 7日 規約の一部改定(第2条)
2021年8月31日 規約の一部改正(第2条)
2023年8月 5日 規約の一部改正(第29条・第30条・第31条の追加)